県による支援も充実しています!
住まいの支援 ~賃貸住宅の家賃補助~
山形県外から移住された方が賃貸住宅に入居された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月補助します。
【対象要件】
次の(1)、(2)のいずれかの要件の全てを満たす方が対象となります。
(1)今年度新たに申請される方(申請区分:令和6年度新規補助申請者)
1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、
令和6年3月1日から令和6年12月31日までの期間内の日であること。ただし、転勤又は進学に伴う移住を除く。
2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は、
いずれかの公的相談窓口等を利用していること。
3.移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.移住世帯に属する外国人(日本国籍を有しない者)にあっては、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格をもって
在留するもの又は特別永住者であること。
上記の他、暴力団及び暴力団員等の排除に関する要件を設けていますので、くわしくはこちらをご確認ください。
(2)令和4年度・5年度から継続して申請される方(申請区分:令和4年度/令和5年度からの継続補助申請者)
本補助金の申請時において県内に居住し、令和4年度又は令和5年度において当該年度の「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金」の交付決定を受け、かつ、引き続き補助対象者の要件に該当するものであること。
【補助対象経費】
補助対象者本人が、契約の当事者である住宅賃貸借契約に基づき、以下の期間に支払われた家賃が対象です。
※移住した日の属する月の翌月から第24か月目の月までに係る家賃に限ります。
□令和6年3月1日から令和6年12月31日まで
【対象外経費について】
□入居期間が1月に満たない月の家賃(日割りによる家賃)は補助対象外経費とします。
□勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該家賃から住宅手当を控除した額を補助対象経費とします。
□県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が所有する賃貸住宅の家賃は対象外とします。
申請の流れ
①移住の前日までに 「やまがた暮らし移住登録」に登録
<やまがた暮らし移住登録はこちらから>
※移住の前日までに登録することが必要です。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
② 各市町村での転入手続き
③ 移住後「移住完了アンケート」
※「やまがたe申請」での手続きになります。
※「①やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、「移住完了アンケート」のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックするとアンケート回答画面に移りますので、その画面からご回答ください。
④ 必要書類を準備して申請
締切:令和7年1月17日(金)
※「③やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、申請用のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックすると申請画面に移りますので、その画面から申請してください。
※必要書類は支援事業ごとに異なります、 詳しくはそれぞれのページ、チラシ、要綱をご確認ください。
詳細は
山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力創生課
移住・定住推進担当
yamagatakeniju★pref.yamagata.jp
※ ”★”を”@”に書き換えて送信してください
お問い合わせはこちら
【移住全般・空き家バンクに関すること】
遊佐町役場企画課定住促進係
0234-28-8257
【集落に関すること】
集落支援員
0234-72-3981
【体験ツアーや移住者交流会に関すること】
NPO法人いなか暮らし遊佐応援団
0234-43-6941