県による支援も充実しています!
若者・子育て世帯への移住支援 ~山形県独自の移住支援金の交付~
県外から移住された若者世帯(40歳未満)・子育て世帯(15歳未満帯同)に対して、10万円の支援金を給付します。
【対象要件】
以下のA~Cに該当する移住者が、要件1.をすべて満たし、かつ、2.または3.のいずれかに該当する場合に対象となります。
A:Uターン(本県に住んだことのある人)
県外に住所を変更し、在学期間を除き継続して3年を超えて県外に居住した後、再度県内市町村に転入
B:Iターン(本県に住んだことのない人)
県内市町村に居住したことのない方が、新たに県内市町村に転入
C:地域おこし協力隊員
協力隊を退任後引き続き着任した市町村に居住、または、新たに県内他市町村に居住
※協力隊着任時に、Uターン、Iターンの要件に合致
■要件1.
・令和6年4月1日から令和6年12月31日までに、県外から県内の市町村に転入したこと。
(地域おこし協力隊員退任者は、退任日の翌日が当該期間内であること。)
・転入の前日までに「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、または、公的相談窓口等を利用していること。
・転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
・県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。
・転勤・進学による転入ではないこと。
・政府の移住支援金(東京23区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの)の受給者または対象者でないこと。
・世帯員を含め、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・世帯員を含め、風俗営業又は性関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこと。
■要件2.(若者世帯)
令和6年4月1日時点で18歳以上40歳未満であること。
■要件3.(子育て世帯)
令和6年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入していること。
【給付内容】
1世帯あたり10万円
※上記要件2.(若者世帯)、要件3.(子育て世帯)いずれにも該当する場合には20万円
対象要件】く
申請の流れ
①移住の前日までに 「やまがた暮らし移住登録」に登録
<やまがた暮らし移住登録はこちらから>
※移住の前日までに登録することが必要です。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
② 各市町村での転入手続き
③ 移住後「移住完了アンケート」
※「やまがたe申請」での手続きになります。
※「①やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、「移住完了アンケート」のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックするとアンケート回答画面に移りますので、その画面からご回答ください。
④ 必要書類を準備して申請
締切:令和7年1月17日(金)
※「③やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、申請用のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックすると申請画面に移りますので、その画面から申請してください。
※必要書類は支援事業ごとに異なります、 詳しくはそれぞれのページ、チラシ、要綱をご確認ください。
詳細は
山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力創生課
移住・定住推進担当
yamagatakeniju★pref.yamagata.jp
※ ”★”を”@”に書き換えて送信してください
お問い合わせはこちら
【移住全般・空き家バンクに関すること】
遊佐町役場企画課定住促進係
0234-28-8257
【集落に関すること】
集落支援員
0234-72-3981
【体験ツアーや移住者交流会に関すること】
NPO法人いなか暮らし遊佐応援団
0234-43-6941